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規約

名称

第 1 条 本会は、上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟会と称する。

組 織

第 2 条 本会は、別表に掲げる者をもって構成する。

目 的

第 3 条 本会の目的は、次のとおりとする

  1. 日本海国土軸を強化し、日本海縦貫高速鉄道体系を構築することにつながる新幹線・在来線直通運転を実現するための取組の実施
  2. 信越本線及びえちごトキめき鉄道路線における優等列車等の充実と上越・北陸新幹線間の接続性確保等による利便性の向上
  3. 信越本線及びえちごトキめき鉄道路線の利用者増加と沿線地域の交流人口拡大に向けた地域活性化策の検討

事 業

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 政府・国会その他関係機関に対する運動の展開
  2. 調査研究および広報活動
  3. その他目的達成に必要な事業

役 員

第 5 条 本会に次の役員を置く。

顧 問

第 6 条 本会に顧問を置くことができる。

2. 顧問は、新潟県の関係国会議員のうちから会長が委嘱する。

役員の選任

第 7 条 役員は、会員の互選により選出する。

2. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

3. 任期満了後は、後任者が選任されるまでその職務を行う。

組 織

第 2 条 本会は、別表に掲げる者をもって構成する。

役員の職務

第 8 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

3. 監事は、会計を監査する。

会 議

第 9 条 会議は総会とし、会長が必要に応じて招集する。

2. 総会は、予算決算その他重要な事項について審議決定する。

幹 事

第10条 本会に幹事を置き、重要業務について企画、立案する。

2. 幹事は、会長が委嘱する。

事 務 局

第11条 事務局は、会長が指定する団体に置く。

2. 事務局長は、事務局が所在する団体の中から会長が委嘱する。

3. 事務局長は、会長の命をうけて事務を総理する。

経 費

第12条 この会に要する経費は、構成者が負担する。

2. 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

そ の 他

第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が定める。

附  則

1. この規約は、昭和62年12月 1日から施行する。

2. 第1期の役員の任期については、規約第 7条第 2項にかかわらず、選任された日から昭和64年度の総会までとする。

3. 昭和62年度の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、本会設立の日から昭和64年 3 月31日までとする。

附  則

4. この規約は、平成17年12月15日から施行する。

附  則

5. この規約は、平成19年1月30日から施行する。

附  則

6. この規約は、平成25年1月28日から施行する。

7. 第7条の規定にかかわらず、平成25年1月28日をもって新たに選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同期間とする。

8. 第12条の規定にかかわらず、平成25年1月28日をもって新たに加盟する構成者に対しては、平成24年度の負担金を課さないものとする。

附  則

9.この規約は、平成27年 5月18日から施行する。