第 1 条 本会は、上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟会と称する。
第 2 条 本会は、別表に掲げる者をもって構成する。
第 3 条 本会の目的は、次のとおりとする
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第 5 条 本会に次の役員を置く。
第 6 条 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、新潟県の関係国会議員のうちから会長が委嘱する。
第 7 条 役員は、会員の互選により選出する。
2. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3. 任期満了後は、後任者が選任されるまでその職務を行う。
第 2 条 本会は、別表に掲げる者をもって構成する。
第 8 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3. 監事は、会計を監査する。
第 9 条 会議は総会とし、会長が必要に応じて招集する。
2. 総会は、予算決算その他重要な事項について審議決定する。
第10条 本会に幹事を置き、重要業務について企画、立案する。
2. 幹事は、会長が委嘱する。
第11条 事務局は、会長が指定する団体に置く。
2. 事務局長は、事務局が所在する団体の中から会長が委嘱する。
3. 事務局長は、会長の命をうけて事務を総理する。
第12条 この会に要する経費は、構成者が負担する。
2. 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が定める。
1. この規約は、昭和62年12月 1日から施行する。
2. 第1期の役員の任期については、規約第 7条第 2項にかかわらず、選任された日から昭和64年度の総会までとする。
3. 昭和62年度の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、本会設立の日から昭和64年 3 月31日までとする。
4. この規約は、平成17年12月15日から施行する。
5. この規約は、平成19年1月30日から施行する。
6. この規約は、平成25年1月28日から施行する。
7. 第7条の規定にかかわらず、平成25年1月28日をもって新たに選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同期間とする。
8. 第12条の規定にかかわらず、平成25年1月28日をもって新たに加盟する構成者に対しては、平成24年度の負担金を課さないものとする。
9.この規約は、平成27年 5月18日から施行する。